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◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制
60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」
を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%
の税額控除の適用を受けることができます。
【対象企業】
・青色申告書を提出する資本金3千万円以下の中小企業等
・認定支援機関から経営支援を受けていること
・建物付属設備(1台60万円以上)または
・器具や備品(1台30万円以上)を取得すること
【支援内容】
『取得価格の30%の特別償却』又は『取得価格の7%の税額控除』
のどちらかを選択適用できます。
【適用期間】
平成25年4月1日〜平成27年3月31日
【適用対象例】
・新しい商品を販売するための、陳列棚を入れる
・レジスターを入れ替える
・古くなった看板などお店の外装をきれいにする など
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◆経営改善支援の助成金
借入金や資金繰りで苦しむ中小企業等の経営を、認定支援機関と
共に立て直すことを目的とし、その費用を最高200万まで負担し
てもらえる制度です。
【支援要件】
・借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えている者
・自ら経営改善計画等を策定することが難しい者
・経営改善案が受入られて金融機関からの支援が見込める中小企
業及び小規模事業者
【支援内容】
経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善の
為に要した税理士費用など、経営改善支援センターが、総額の3
分の2(最高200万円)まで負担します。
つまり、認定支援機関と一緒に事業計画を組んで一定の要件を満
たすことでプロの支援費の2/3(最大200万円)の補助を受け
ることができます。
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